2012年3月29日木曜日

動物虐待への対策強化を求める請願 〜動物愛護法改正を求める署名にご協力下さい〜


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 ※請願事項とその説明です。

1. 動物虐待に対する有効な対策

(1)動物虐待の定義

 虐待、とりわけ飼育怠慢について、獣医学・動物行動学等による客観的根拠に基づく科学的判定基準の策定を行ってください。

 また、「飼養及び保管に関する基準」の遵守を義務とするように定めてください。

説明

 
 動物愛護法で罰則が定められている動物虐待について、明確な定義がないために、行政の調査や指導、警察の取り締まりや捜査が十分に機能していません。

 一般の常識から見て明らかに「虐待」と思われる事件でも、行政によって告訴される場合、されない場合などの差が生じています。

 全国いずれの警察・行政・司法においても統一された判断が下せるように、動物虐待の判定基準を獣医学、動物行動学等の科学的根拠に基づいて示すようにしてください。

 とりわけ、「給餌給水をやめることにより衰弱させる等」という飼育怠慢による虐待に関して、判定基準(身体の衰弱を痩せた状態から判断するボディコンデショニングスコアなどの適用など)の整備を行うとともに、「傷病のみだりな放置」を基準� �はなく、条文の中に明記する必要があります。

 また、動物虐待で有罪となった者は、飼育禁止措置を定めるべきです。

提案

 
◎動物虐待に関して客観的判断基準を示すこと。

◎獣医学的知見に基づくボディコンデショニングスコアを採用すること。

◎ 虐待の疑いがある場合には、獣医師に診断書の提出を求めること。獣医学的所見の述べられる、指定動物病院を定めること。

◎動物虐待で有罪の判決を受けた者に対しては、飼育を禁止できるものとすること。

 

(2)動物愛護担当職員の設置の義務付け

 地方公共団体に動物愛護担当職員の設置を義務づけてください。 その職務に、以下のようなアニマルポリス(司法警察員職)の機能を持たせてください。

a)立ち入り調査・勧告・命令等に関する権限
b)警察との協力
c)動物の一時保護

説明

 
 同法の運用に実効力を持たせるためには、人材の育成が不可欠です。行政職員として、同法を熟知し、その責務の自覚と情熱を持ち、動物の習性、健康管理、疾病、感染症など、専門的知識を持った専門の職員が、関係するすべての地方公共団体に必要です。使命感のある人材を登用するためにも、警察官、消防署職員と同様に、独立した職種として確立させ、専門の試験を実施し、アニマルポリスを目指す適任者が登用されるようにしてください。

提案

 
◎獣医師養成大学機関の教育内容の見直しを進め、海外のアニマルポリスのような職務を遂行できる人材育成のためのカリキュラム、専門コースを設置すること。

◎地方公共団体の設置義務となっている「狂犬病予防員」と「動物愛護担当職員」を兼任とすること。

◎動物虐待罪の捜査、立件のために、警察との連携が適切に図られるような体制作りを進めること。

 

(3)動物虐待に対する通告義務

 虐待を受けた動物の発見者は、速やかに担当部局に通報し、行政がこれに対処できるようにしてください。

説明

 
 現在は、動物虐待を目にした者が警察や行政に通報しても、なかなか動いてもらえない状況です。警察や行政に専門の通報機関「動物110番」を設置し、市民が動物虐待事件を発見した際に、速やかに通報しやすい環境作りが求められます。

 また、獣医師の役割も重要です。動物の診療において、犬の鑑札の未装着などを含め、管理者責任が不適切と認められる場合は、飼い主に対し注意を促し、悪質な場合は行政に通告する、虐待と認知された場合は警察に通報する、などの義務を定めてください。

提案