2012年3月29日木曜日

動物虐待への対策強化を求める請願 〜動物愛護法改正を求める署名にご協力下さい〜


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 ※請願事項とその説明です。

1. 動物虐待に対する有効な対策

(1)動物虐待の定義

 虐待、とりわけ飼育怠慢について、獣医学・動物行動学等による客観的根拠に基づく科学的判定基準の策定を行ってください。

 また、「飼養及び保管に関する基準」の遵守を義務とするように定めてください。

説明

 
 動物愛護法で罰則が定められている動物虐待について、明確な定義がないために、行政の調査や指導、警察の取り締まりや捜査が十分に機能していません。

 一般の常識から見て明らかに「虐待」と思われる事件でも、行政によって告訴される場合、されない場合などの差が生じています。

 全国いずれの警察・行政・司法においても統一された判断が下せるように、動物虐待の判定基準を獣医学、動物行動学等の科学的根拠に基づいて示すようにしてください。

 とりわけ、「給餌給水をやめることにより衰弱させる等」という飼育怠慢による虐待に関して、判定基準(身体の衰弱を痩せた状態から判断するボディコンデショニングスコアなどの適用など)の整備を行うとともに、「傷病のみだりな放置」を基準� �はなく、条文の中に明記する必要があります。

 また、動物虐待で有罪となった者は、飼育禁止措置を定めるべきです。

提案

 
◎動物虐待に関して客観的判断基準を示すこと。

◎獣医学的知見に基づくボディコンデショニングスコアを採用すること。

◎ 虐待の疑いがある場合には、獣医師に診断書の提出を求めること。獣医学的所見の述べられる、指定動物病院を定めること。

◎動物虐待で有罪の判決を受けた者に対しては、飼育を禁止できるものとすること。

 

(2)動物愛護担当職員の設置の義務付け

 地方公共団体に動物愛護担当職員の設置を義務づけてください。 その職務に、以下のようなアニマルポリス(司法警察員職)の機能を持たせてください。

a)立ち入り調査・勧告・命令等に関する権限
b)警察との協力
c)動物の一時保護

説明

 
 同法の運用に実効力を持たせるためには、人材の育成が不可欠です。行政職員として、同法を熟知し、その責務の自覚と情熱を持ち、動物の習性、健康管理、疾病、感染症など、専門的知識を持った専門の職員が、関係するすべての地方公共団体に必要です。使命感のある人材を登用するためにも、警察官、消防署職員と同様に、独立した職種として確立させ、専門の試験を実施し、アニマルポリスを目指す適任者が登用されるようにしてください。

提案

 
◎獣医師養成大学機関の教育内容の見直しを進め、海外のアニマルポリスのような職務を遂行できる人材育成のためのカリキュラム、専門コースを設置すること。

◎地方公共団体の設置義務となっている「狂犬病予防員」と「動物愛護担当職員」を兼任とすること。

◎動物虐待罪の捜査、立件のために、警察との連携が適切に図られるような体制作りを進めること。

 

(3)動物虐待に対する通告義務

 虐待を受けた動物の発見者は、速やかに担当部局に通報し、行政がこれに対処できるようにしてください。

説明

 
 現在は、動物虐待を目にした者が警察や行政に通報しても、なかなか動いてもらえない状況です。警察や行政に専門の通報機関「動物110番」を設置し、市民が動物虐待事件を発見した際に、速やかに通報しやすい環境作りが求められます。

 また、獣医師の役割も重要です。動物の診療において、犬の鑑札の未装着などを含め、管理者責任が不適切と認められる場合は、飼い主に対し注意を促し、悪質な場合は行政に通告する、虐待と認知された場合は警察に通報する、などの義務を定めてください。

提案


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◎ 警察や行政に専門の通報機関「動物110番」を設置すること。

◎ 日常的な苦情や相談に応じられるように、行政に動物相談窓口を設けること。

◎ 獣医師には、動物の診療において動物虐待を認知した場合には、警察及び行政に通報義務を課すこと。

 

2. 動物の多頭飼育及び動物取扱業にかかる措置

(1)多頭飼育の規制

 個人、業者にかかわらず、収容許容範囲、飼育者の飼養責任、周辺環境への配慮等に関する基準及びその遵守義務を定めるとともに、命令に従わない者に対する飼育禁止の措置を定めてください。

説明

 
 動物の多頭飼育は、周辺環境への影響が多大であり、また全国で問題が多発しています。多頭飼育現場で、ひとたび感染症が発生した場合には、感染の拡がりも大きく、事態の収拾は大変な問題です。

 よって、一定以上の多頭飼育者について、動物の健康と福祉を守るための適正な飼育頭数を定め、問題が発生しないよう定期的な報告の義務付けを課すなど、規則を制定してください。

提案

 
◎ 犬猫等の多頭飼育による苦情が行政に寄せられた場合は、行政は速やかに繁殖制限の助言、飼育改善の指導、勧告等を行い、周辺環境の悪化や飼育怠慢等の動物虐待を未然に防止すること。

◎ 周辺環境の悪化に係わる行政処分が行われた場合、期間を定めて飼育の禁止を命じること。

 

(2)動物取扱業者の責任

 動物の繁殖販売業に、トレーサビリティシステムを導入 してください。また、廃業または営業停止時に残された動物を適正に譲渡等できるようにするため、保険制度や供託金制度などを整備し、 加入を義務づけるようにしてください。

説明


 無秩序で乱脈な過剰繁殖により、犬などの遺伝性疾患や感染症などが広がっています。ペットショップで販売される動物が、どこの繁殖業者のどのような施設で生産され、どのような経路で飼い主のもとに渡るのかがまったく不明であるため、問題の解決がたいへん困難となっています。トレーサビリティシステムを導入し、繁殖業者の施設における飼育状況について購入者が判断できるようにするとともに、劣悪な繁殖業者が淘汰されるようにする必要があります。
 
 また、動物取扱業者の営業が破綻した場合、残された動物の保護が税金や寄付金、ボランティアの労働で賄われて理不尽な現実があります。このことから、動物取扱業者に対する保険制度や供託金制度などを整備し、加入を義務づけることに より、自らの負担によって、廃業または営業停止時に残された動物を適正に譲渡等できるように、あらかじめ最後まで命を扱う責任が果たせるようなシステムを作ってください。

提案


◎犬猫の繁殖・販売のトレーサビリティを可能とするために、繁殖業者に対して、販売動物1頭ごとに、「健康手帳」の添付を義務付け、顧客に販売する際には、その添付がなければ販売してはならないものとすること。

※「健康手帳」には、個体の種類(犬・猫の種別を含む)、生年月日、雌雄の区別、色、 同腹のきょうだいの数、成長時の体重・体高、繁殖施設名およびその住所、繁殖責任者名、ワクチン接種の有無、等を書き込むこと。販売店(ペットショップ)においても、ワクチン接種、病気の治療等を行った場合には、その旨を記載しなければならない。(犬猫の戸籍謄本プラス健康記録帳のようなもの)

◎動物取扱業者に保険制度や供託金制度などを整備し、加入を義務づけること。

 

(3)動物取扱業者が取扱う対象動物の拡大

 動物取扱業の対象動物に、両生類・魚類(鑑賞魚)を加えてください。

説明


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 両生類・魚類はペットとして大量に輸入・繁殖・販売されていますが、現行法では動物取扱業が取扱う対象動物種には含まれていません。しかし、全世界で両生類を絶滅に追いやっている「ツボカビ症」の発生が、2006年12月についに日本でも、ペットショップのカエルで確認されました。

 魚類についても「観賞魚」が遺棄された場合に、河川の生態系に悪影響を与えたり、感染症を拡散させ、水産業にも打撃を与えたりする可能性があります。

提案

 
◎両生類・魚類(鑑賞魚)を動物取扱業の対象動物とし、輸入時の水際規制や追跡査ができるようにすること。

 

3. 動物行政の推進

(1)動物の一時保護施設の設置

 地方公共団体の動物収容施設について、殺処分ではなく救命を主目的とした一時保護施設とすることを定めてください。

説明


 現在、動物行政を所轄する自治体(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市)は平成18年度で105あります。動物行政は、動物愛護法に基づく犬猫の引き取り、および条例による犬の捕獲と収容の業務を行っていますが、行政の施設に収容された犬猫の救命率を見ると、犬は約24%(返還と譲渡)、猫は約2%(譲渡)にすぎません。行政の施設の機能を殺処分から、虐待されている動物の緊急保護を含め、救命のための一時保護(シェルター)機能へ転換することが求められています。行政に収容された動物に、最大限に生存の機会を与えることを目的とした整合性のある法制度の再整備が必要です。

提案


◎ 「狂犬病予防法」に定められた「抑留所」の規定を廃止し、動物愛護法における動物の一時保護施設として統合すること。

◎ 迷子動物の一時保護、虐待を受けた動物・負傷動物等の保護収容等を行い、また、飼い主の不慮の事故、病気、虐待などの理由により、飼い続けることが困難な犬猫を保護し、治療、快復、里親探しを行うことを主たる業務とすること。

◎動物の一時保護施設の運営には、地域の動物愛護団体等が参加し、地域における人と動物の共存の拠点として位置づけていくこと。

(2)動物収容施設の基準の制定

 行政の動物収容施設、および民間の動物保護施設について、動物の健康と安全確保のため、施設基準および飼養保管の基準を定めてください。

説明


 行政の収容施設は、殺処分を主目的に設計されたため、一時保護施設としての機能がないがしろにされ、施設基準も収容保護の基準もありません。スペース、通風、陽光、冷暖房等の環境が劣悪であり、そのためにパルボやジステンパーなどの感染症が蔓延することもしばしばです。また、国の法律に基づく施策でありながら、自治体間の地域格差がありすぎます。

提案


◎ 行政の動物処分施設を救命を目的とする施設へ転換するために、動物の健康と安全の確保のための施設の基準を設けること。

◎ 民間の動物保護施設においても、譲渡を進めるためには同様の衛生管理やスペース等の施設基準を適用すること。

◎保護動物の健康を保持するため、「保護施設(シェルター)における動物の飼養及び保管に関する基準」の策定を行うこと。

 

(3)災害時の動物救護措置

 感染症対策および地域防災計画対策の一部として、緊急時に飼育動物の命と健康が守られるように取扱いの基準を定めてください。

説明


 1995年の阪神大震災は、飼育動物の避難対策に大きな教訓を残しました。大地震や火山の噴火など自然災害の発生時における飼育動物の避難対策が必要であり、また動物園や実験動物施設等においては建造物の倒壊による動物の逸走防止等の対策も講じる必要があります。


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 2006年には、人畜共通感染症の集団発生事件がありましたが、感染症発生時の緊急隔離施設や管理治療マニュアルがないため、大変な混乱と被害の拡大を招きました。人から人への感染症および動物由来の感染症、家畜伝染病については法律がありますが、ペット間の感染症の防止のための法律はありません。猫エイズ、パルボ、ジステンパーといった、劣悪な多頭飼育施設で発生する感染症についての対策が必要です。また、感染症の発生時に、安易なペットの遺棄や処分が行われないようにすることも大切です。

提案

◎災害発生時にパニックが生じないように、地域防災計画の中に、飼育動物の保護や避難のための対策を明記すること。

◎動物取扱業の飼育施設における感染症発生時の対策マニュアルを策定すること。

 

(4)他の動物関連法との整合性

説明


 動物にかかわる関連法において整合性が取られていないことが、現場での混乱を招いています。狂犬病予防法や遺失物法、民法、刑法等との整合性を図り、どの法律においても動物を命あるものと位置づけ、生命尊重の立場で策定された動物愛護法に集約されていくような法体系の整備が必要です。

 

●動物虐待罪を、「器物損壊罪」と同等の懲役3年以下とすること(刑法)

説明


 現行法では動物は人の所有財産であることから、所有者のいる動物が虐待された場合、「器物損壊罪」(親告罪)として捜査・立件されます。動物は命あるものでありながら、動物虐待罪は器物損壊罪より軽い懲役1年以下です。「器物」という扱いにも大きな違和感があります。

提案


◎動物愛護法の罰則を、器物損壊罪と同等の懲役3年以下まで引き上げ、所有者の親告の有無に係わらず、動物虐待事件は動物愛護法によって裁かれるよう、 法の整備を行うこと。

 

● 虐待を受けている動物を保護できるようにすること(民法)

説明

 虐待されている動物がいても、所有権の問題が壁になり、虐待者から引き離して保護することができないのが現状です。動物は命あるものであり、虐待によって致命的な事態に至る前に、緊急避難的に一時保護ができるようにする制度が必要です。児童虐待の場合と同様、何よりも保護が優先されるべきです。

提案

◎虐待されている動物の保護は、所有権よりも優先するように関連法規の整備を進め
ること。

 

● 動物愛護の観点から、捕獲犬の公示・抑留期間を最大限延長すること (狂犬病予防法)

説明


 保健所等によって捕獲された犬は、ほとんどの自治体で2日間の公示、3日目の処分としています(法的根拠は、狂犬病予防法施行規則に基づく条例)。公示期間がわずか2日、収容日数も全体で3日程度では、飼い主への返還期間としても短かすぎ、また新しい飼い主探しを進めることも困難です。公示期間が過ぎた捕獲犬は、動物愛護法により引き取り犬と同様に所有権が行政に移転したものとみなし、可能な限り一般譲渡を進め、救命率を高めるべきです。

提案

◎公示期限がすぎた犬の取扱いは、動物愛護法に委ね、可能な限り収容期間を延長す る中で新しい飼い主への譲渡を行うこと。

 

●逸走動物の一時保護期間は、遺失物と同様の3カ月とすること (遺失物法)

説明

 遺失物法の改正により、所有者不明の犬と猫は、行政の施設に引き渡されることに なりました。この措置は警察署に保管するよりも専門施設に渡した方がよいという判断で行われたとのことです。それであれば、警察経由の犬と猫については、一般の遺失物と同様に3カ月間の保管を行わないと不公平になります。 


 捕獲犬と同様に公示期間を延長するとともに、期限終了後は新しい飼い主への譲渡を進めることが救命率の向上につながります。

提案


◎逸走動物を含む所有者不明の動物は、遺失物と同様に最低3カ月保護し、期限の終了後は可能な限り新しい飼い主に譲渡すること。

◎犬猫以外の動物も一時保護するか、あるいは登録制の飼育ボランティアを導入し、3カ月間のうちに飼い主に返還できなかった場合は、新しい飼育者に譲渡するようにすること。

 

(5)同法の運用に係る人材の育成と配置

説明

 どのように法律が強化されても、それを効果的に運用する人材が、行政と民間にいなければ法律の目的を果たすことができません。

 また猟奇的動物虐待者に対しては、単に罰金刑や短期間の懲役(現状はほぼ執行猶予つき)だけでなく、カウンセリングを義務づけるなどの対策が必要です。そのような事例に対処できる心理学的アプローチのできる人材も求められています。人材育成のためには、以下のような施策が必要です。

提案


◎獣医大学において、同法の専門の執行人(アニマルポリス)を目指すカリキュラムを導入し、動物愛護法の担当職員としての資質が備わるようにすること。

◎動物愛護推進員の資格制度を整備すること。

◎動物愛護行政と協力できる愛護団体、ボランティアの育成のための施策を推進すること。

◎動物虐待者に対するカウンセリングや心理療法的対処のできる人材の育成と配置を行うこと。 

 

(6)同法の普及啓発の促進

説明

 
 地方分権の時代においては、市町村における動物愛護法の啓発普及もたいへん重要となってきます。市町村レベルにおいても、動物の終生飼育の責任ならびに適正な飼育方法等について啓発普及を図るとともに、具体的には、地域の住民からの動物の飼育等についての相談に応じられるような体制作りが必要です。

提案

 
◎市町村に、動物相談窓口を設けること。相談窓口においては、地域の動物愛護推進員等との連携により、日常的に動物をめぐるさまざまな問題の解決に努めること。

 

(7)同法の施策推進のための予算確保措置(ペット販売税など)

説明

 
 施策実行のためには、予算の確保が必要です。同法の実効力ある運用のために、その収入をすべて動物愛護法の執行機関と、動物保護センター等の運営のために充てる目的税として、ペット税、ペット関連業者への特別税(ペット販売税など)の導入を検討すべきです。

 その財源を動物行政の推進にあてることで、以下の施策が可能となります。例えば、行政の動物保護施設の環境改善、繁殖制限手術や治療可能な動物病院の併設、さらには有能な人材の登用など。

提案

 
◎ 動物の生体販売に対して、ペット販売税を設けること。

 

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