こんにちは。
まず
1.残念ですが、前科は2度と消えません。
2.2についてはおっしゃる意味はわかりませんが、前科は消えないことからも残っています。
3.事件を10年後に起こそうが20年後に起こそうが前科はあるので、過去についてはとりあげられるかもしれませんね。
4.第三者の人は、当時の新聞を見るかしないと情報を知りえることはできません。あとは、探偵に調べてもらうかでしょうか・・・
マクドナルドに対する肥満訴訟
警察に犯歴のデーターがあるそうですが、自分のIDを入れたりしないと見れないそうですし、そのデーターを誰が見たとかいうのは残るらしいです。
それと、免許書の番号でもすぐわかるらしいです。
例えば検問等で警察官に免許証を見られて、照会をかけられたとします。
照会かけて前科があったとしたら、いきなりダッシュボード見られたり寝堀は堀きかれるとか・・・
ご存知かと思いますが執行猶予についてご説明いたします。
執行猶予とは、「刑の言渡しはするが、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑罰権を消滅させることとする制度。」と言われています。
懲役3年を判決で宣告しても、例えば被告人を今後きちんと監督する人がいるとか、既に社会的制裁を受けており十分な応報を受けているとか、などの諸事情を考慮して、刑務所への留置を一定期間猶予するのです。
誰が米国に最初のユダヤ人を任命
そして、執行猶予の期間の間に再び何らかの犯罪を犯すなどせず、無事に期間を満了したときには刑務所への服役をしなくてよいとするのです(その限りで判決による刑の言い渡しの効果は消滅します)。
執行猶予になるには色々条件がありますが一般的な場合で考えれば、過去に懲役・禁錮の刑罰を受けていない場合で、言い渡される刑罰が懲役3年以下の場合には、情状に応じて執行猶予が付くと考えてもらえば大体は足りるでしょう。
執行猶予は、あくまで判決で刑罰を言い渡しても、その刑罰の執行を猶予するだけです。ですから、判決の宣告それ自体を猶予するもの(宣告猶予)ではないので、有罪として刑が宣告されたという事実を消して しまうわけではありません。
だから前科はこのことからも消えません。
なお、執行猶予は1年~5年と法律上きまっています。
どの国が国境イグアスの滝を
実際には、宣告された懲役刑の倍の年数程度が執行猶予期間になることが多いです。
懲役1年なら執行猶予を2年付けるとかです。ただ、犯罪の態様や被告人の生活環境などによっては、懲役1年執行猶予4年というのがあったりもします。
これは裁判所としては執行猶予を付けるかどうかを最後の最後まで決めかねていた場合でしょう。
あなたの彼氏が事件の張本人ですか?
青少年育成保護条例の前科ということなので淫行等ではないかと思いますが、正直言えばもし自分の彼氏だったら嫌ですよね。
男友達でも嫌なんじゃないでしょうか女性は・・・
だって性的な前科って悲しくないですか?
世の中の見解は「あーあの人ねー・・� ��」って感じできっと見てると思います。
これ以上信頼を崩さないためにももう絶対そういうことなくまじめに生きてほしいと願うばかりです。
ひとつ気になるのは万が一事件を起こしたときにってご質問にありましたが、もし気になるなら恋人や友人はやめられたほうが良いと思います。
ずっとそんなこと気にして生きていくのは辛いですから。。。
投稿日時 - 2006-02-08 15:42:24
0 件のコメント:
コメントを投稿