在日特権(ざいにちとっけん)とは、一部の人々から「不当」「不要」などと批判される、在日韓国・朝鮮人が有する権利や資格、彼らに対する外部からの配慮などを、その一部の人々が呼称したもの。必ずしも一般的な意味での「特権」でない[1][2]ので、そもそも「特権」と呼称すること自体の不当性も反論されている。
[編集] 通名の公的使用
「通名」も参照
通名または通称名とは、本名以外の名前(芸能人、作家などが用いるペンネームや芸名、既婚者の旧姓使用も含まれる)。
在日外国人は地方公共団体が発行する外国人登録証に通名を記載することが可能である。これは中国系・朝鮮系以外の外国人名の場合カタカナ表記になる事が多く、印章作成が困難なことによる(帰化し創作しない限り漢字表記にはならない)。
日本で生まれ、日本語や日本の文化、社会的慣習を身につけた外国人が日本語の通名を名乗っている場合、(同じモンゴロイドである場合は特に)外国籍であることの識別は難しい。また、外国人登録証の通名は変更が容易であり、2000年9月にはこれを悪用して健康保険証の通名を変更し、携帯電話を販売した在日韓国人の男性が検挙されている[3]。
在日特権を許さない市民の会会長の桜井誠は、「通名が社会的に通用していることを証明する書類を整えることは、在日韓国・朝鮮人以外にはかなり難しく、事実上の在日特権である」と主張している[2]。
[編集] 入管法等改正に伴う変更
2012年7月15日までに政令で施行される、入管法や住民基本台帳法を一部改正した「新たな在留管理制度」では、外国人登録証は廃止され、特別永住者については通称名(通名)記載のない特別永住者証明書が新たに交付されると同時に、外国人住民票登録が開始され、通称名が氏名欄に括弧書きで記載される予定[4]。特別永住者証明書は携帯義務はない[5]。
[編集] 犯罪事件の通名報道
犯罪報道においても通名が用いられる場合が数多くあるが、その場合は本名が報道されないままとなる。通名のみの報道を行うか否かは報道機関の判断に任されているが、報道機関では編集や校閲についての社内規程で通名を優先して掲載する場合が多いために、主に通名を名乗っている在日韓国・朝鮮人などが容疑者として挙げられた事件では、本名を出さず通名のみを用いる報道機関も存在する。例えば、朝日新聞は容疑者名の報道で通名と本名のどちらを使用するかは事件ごとに選択している。[6][7][8]
[編集] 特別永住者
詳細は「特別永住者」を参照
特別永住者の国籍には以上のような特徴がある。
- 元々、平和条約国籍離脱者が韓国・朝鮮人、台湾人のみであったため、「平和条約国籍離脱者」及び「平和条約国籍離脱者の子孫」である特別永住者にも、その3つの国籍が非常に多い。両親の国籍が日本以外の別々の国である場合、成人した子供が韓国・朝鮮、台湾以外の方の国籍を選択することがある。そのことにかかわらず、両親の一方が特別永住者であった場合、特別永住許可を申請できる。
- 2010年末時点では、特別永住者の国籍のうち、韓国・朝鮮は39万5234人(99%)、中国は2,668人(0.67%)、その他は1204人(0.30%)である[9]。2008年末現在の特別永住者数は42万305人、日本国に存在する約222万人の外国人の中で約19%となり、初めて2割を切った[10]。
特別永住者には、以下のような他の在留資格にはない権利があると主張される( ここで、一般永住者と特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者を「定住外国人」と呼ぶ)。
- 在留期限がなく、在留期間を更新する必要がない(ただし、これは一般永住者、永住者の配偶者等も同じ)。
- 一部公務員を除き、職業の制限がない(これも他の定住外国人も同じ)。
- 生活保護の受給資格がある(これも他の定住外国人も同じ)。
- 「平和条約国籍離脱者の子孫」、すなわち特別永住者の子孫は特別永住許可を申請できる。
- 再入国許可の期限が、3年の場合は4年、4年の場合は5年に延長される。
特別永住者に対する、退去強制は以下の場合のみが認められるのみであり、他の在留資格に比べ非常に限定的である。また、7年を越える刑に処せられた凶悪犯などでも国外退去になった例は存在しない。
- 内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者。
- 外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの。
- それ以外の罪で無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの。
[編集] 社会保障
[編集] 国民年金
日本では、国民年金法の国籍条項(20歳以上60歳未満の日本国民)の規定により、在日外国人の国民年金への加入を認めていなかったが、日本が難民条約へ加入した際に国籍条項は撤廃(1982年)され、在日外国人にも国民年金への加入が認められることになった[1]。さらに、国民年金を受給するには60歳までに最低25年間の加入期間が必要であったが、1986年の制度改正により平和条約国籍離脱者は20歳以上60歳未満のうち1961年4月から1981年12月まで在日していた期間も遡って老齢基礎年金の加入期間(通称「カラ期間」)として追加されることになった[11][12][13]。
ただし、この措置によっても1986年に60歳を超えていた人(1926年(大正15年)以前に出生した者)は加入資格を満たすことができず、また告知も不十分であったとして、一部の在日韓国・朝鮮人により訴訟がおこされたが、在日側の敗訴が続いている(「在日無年金訴訟」、2010年9月の福岡地裁の原告は当時54~64歳[13])[1][14][15]。
どのように塩はいるのでしょう?
桜井誠は、難民条約は難民への社会保障の拡充を図るために国連で取りまとめられた条約であり、難民以外の外国人について締結国に義務を負わせる条文はなく、移民でも難民でもない在日韓国・朝鮮人は無関係であるとして、この政策を批判している[14]。在日無年金訴訟については、「外国人の社会保障の責任は第一義的にその外国人の国籍国が負うべきである」(平成21年2月3日、最高裁で在日側の全面敗訴確定)の原審判決となった京都地裁判決文の一文)を示した上で、日本の年金制度は外国人の加入を想定して制度設計されたものではなく、韓国の国民年金制度においても外国人の任意加入は認めていないと述べている[14]。また、日本に年金制度が導入された1960年(昭和35年)の時点では、在日韓国・朝鮮人側は加入できないことについて異議申し立てをおこなわず、制度自体への否定的な態度も取っていたと述べ、後になってから訴訟が提起されたことに疑問を呈している[14]。
[編集] 在日外国人高齢者(障害者)福祉給付金
在日障害者無年金訴訟において最高裁で在日側の敗訴が確定した後、各地方自治体に福祉給付金(呼び名は各地で異なる)を要求した。これは、日本人における老齢福祉年金や障害基礎年金の代わりに自治体が支給するもので、すでにこの要求に対して全国800以上の自治体(民団発表)が日本人の老齢福祉年金のケースとほぼ同額の月額5000円~3万数千円(兵庫県神戸市の場合)の支給額を決定し、要件を満たす申請者に対して支給している[14]。
この福祉給付金については、「毎月年金を納めていたのに、わずか数回分支払いが足りなかった為に年金を受給できないと言う日本人さえいる一方で、このような救済期間が設けられたにも関わらず、年金に加入しなかった在日韓国人・朝鮮人に対して年金を支給するというのは到底認められるものでは」ないとの批判がある。しかし日本人に対する老齢福祉年金も同じく年金を受給できない低所得高齢者に支給されるものである[16]。
支給対象者は主に以下の要件を全て満たす者である(細かくは自治体によって異なる)。
- 特別永住者である。
- 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれている。
- 昭和57年(1982年)1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている。
- 昭和57年1月1日以前から重度心身障害者であった者。(障害者福祉給付金の場合)
- 生活保護を受けていない。
- 公的年金を受給していない。
- 前年中の所得が基準額(自治体によって額は異なる)以下である。
(なお高齢者福祉給付金と障害者福祉給付金の同時支給は出来ない。)
外国人が日本で就職する場合は雇用対策法により外国人登録証を企業へ提出しなければならず、企業はそれをハローワークへ届け出なければならない。しかし特別永住者と、在留資格「外交」(つまり外交官)、「公用」(母国政府の命により滞在し任務を遂行している)の外国人だけは提出義務がなく除外されている[17][18]。
[編集] 外国人参政権
在日韓国人団体により、外国人参政権を要求する運動が行われている。また、いくつかの政党・国会議員が外国人参政権付与に前向きとされる(多くは地方参政権)。
民主党は2009年の第45回衆議院議員総選挙で、マニフェスト(政権公約)から、「永住外国人への地方参政権付与の方針」を削除し、外国人参政権を公約から外す決定を行った。また、これとは別に、連立を組む国民新党が、「国家の存在を侵しかねないということで反対だ」と、(日本記者クラブでの党首討論会で)明確に反対を表明し、連立協議でも地方参政権の付与は盛り込まれなかった。
亀井静香郵政改革・金融担当大臣(国民新党党首)は、永住外国人への地方参政権付与について、「在日外国人の比率が、非常に高い地域がある」と指摘した上で、「(そのような地域の日本人から)自分たちの意思が地方政治に反映されなくなってしまうという心配が出てきても困る」と述べ、地方参政権の付与が、日本人や多数派以外の外国人への「逆差別」につながる危険性を指摘し、慎重な姿勢を示した。
韓国では、永住権を取得してから3年以上経過した外国人(韓国の一人当たり国民総所得(GNI)の4倍と規定された高収入者条件がある)で、地方参政権が認められているが、この対象となる在韓日本人は100名に満たない。一方、在日永住韓国・朝鮮人は、約43万人と桁違いに多いため、在日韓国人に無条件に地方参政権を認めた場合は、相互主義に基づく利益が、著しく韓国側に偏重することになる、との指摘がある[19]。
一方、朝鮮総連は地方参政権の付与について、日本人への「同化政策」に繋がる危険性があるとして「反対」の立場を採ってきた。
[編集] 日本国籍取得
特別永住者は帰化要件の一部を既に満たしているため、一般の外国人よりも緩やかな条件で帰化が可能である。特に配偶者が日本人の場合、簡易帰化が適用され通常一日程度で手続きが完了する。
なお、帰化後の姓・氏名について、申請者側と当局側(法務局)との間で対立が生じることもある(例:辛淑玉など)。現在はこの問題はやや緩和されているが、常用漢字、人名漢字以外の漢字を氏名に使用することはできない。
[編集] 日本の出入国における特権
[編集] 入国時の指紋押捺、顔写真提出の免除
現在16歳以上の外国人を対象として、日本に入国する外国人は一般永住者、日本に生まれ育った人、中国残留日本人、日系南米人も含め全員指紋の押捺と顔写真の提出が義務づけられているが、特別永住者と外国籍生徒、「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者、国の行政機関の長が招へいする者に限りこれらの制約を免除されている。
[編集] プロスポーツの在日枠
「外国人枠 (サッカー)#日本」も参照
どのように文化の価値は、組織内で送信される
日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)では、1チーム3人までの外国人枠と1人までのアジア人枠とは別に、準外国籍選手枠がある。これは日本に生まれ育った外国人選手を外国籍扱いにしない救済制度。具体的には日本で生まれて日本の義務教育を修了した者か、日本の高校・大学で教育を受けた外国人を、各チーム1人までは「外国籍扱いしない選手」とする[20]。2人目以降は外国人枠に加算される。通称は、「在日外国人枠」、「在日枠」であるが、特定国籍に限定された枠ではない。2006年には日本朝鮮人蹴球協会が、日本生まれで朝鮮高級学校などの民族学校卒業生を外国人選手扱いせず、枠をより広げる要請を日本サッカー協会にしていたことが伝えられている。ただし、朝鮮高級学校は一条校ではない[21]。
[編集] 教育面での優遇
- 中国語が選択科目に加わった1997年度以降の大学入試センター試験の外国語では、英語の平均点と比べて中国語や韓国語(2002年度から)の平均点が10点から30点程度高かったため、公平さに欠けるという意見があった。実際に韓国語では導入された2002年度から2012年現在まで、平均点1位が5回、2位が5回、3位が1回であり、語学の中で1.5位という最も高い平均得点の平均順位を出している。なお、中国語の平均順位は1.75位、ドイツ語は2.92位、フランス語は3.17位、英語は4.42位である。2009年の平均点(200点満点)では韓国語は167.76点で2位のドイツ語(153.54点)と10点以上の差をつけて1位[22]、2010年の平均点(200点満点)では、英語が118.14点、ドイツ語が150.12点、フランス語が134.81点、中国語が138.03点、韓国語が149.97点であり、ドイツ語の平均点が最も高く、0.15点差で韓国語が2位であった[23]。2012年の平均点(200点満点)では、英語が124.15点、ドイツ語が144.10点、フランス語が131.68点、中国語が154.08点、韓国語が146.36点であり、中国語の平均点が最も高く、7.72点差で韓国語が2位であった[24]。
- 日本の学校法人の認定を受けていないインターナショナルスクール・朝鮮学校などへの補助金交付[25]がある。ちなみに朝鮮学校は朝鮮労働党から実質的な財政援助を毎年受けていた。
- 朝鮮奨学会により給付される在日韓国・朝鮮人および韓国人留学生のみを対象とした奨学金が存在する。なお日本政府からも本国の南・北の政府からも財政的援助を受けず、自主財源のもとに運営されている。法律上、各種学校に相当する朝鮮学校および一部の韓国学校生徒は給付対象外とされている。
[編集] 減免税特権
[編集] 所得税・法人税
佐藤勝巳は、朝鮮総連傘下の商工人たちが1976年(昭和51年)から所得税をほとんど払っていないことを、付き合いの長い朝鮮総連関係者から聞いていた[26]。佐藤によると、これは1967年(昭和42年)12月13日、関東国税局が東京の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工会)所属の貸金業・具滋龍氏の脱税容疑に関連して、取引先の同和信用組合(後の朝銀信用組合)を強制捜査したことに端を発し、後に朝鮮総連はこれを「不当弾圧」として、全国の在日朝鮮人多住地域の税務署に日常業務に支障をきたすところもあったと言われるほど激しい抗議行動を数年に渡り行った。その後、当時社会党高沢寅男副委員長の議員会館の部屋で行われた国税当局と朝鮮商工会幹部との会談で「税金問題解決に関する五項目の合意事項」(通称「五箇条の御誓文」)が交わされたとされる。
この裏づけとして、朝鮮商工会の発行する「商工新聞」の主張で朝鮮商工会と国税当局との間で税金に関する「合意」があるとしており、また、1991年2月に朝鮮総連が発行した朝鮮語冊子「朝鮮総聯」の中で「総聯は日本当局の不当な税務攻勢を是正させ、税金問題を公正に解決するためにねばり強く闘争した。この努力の結果として、1967年に在日朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で税金問題解決に関する5項目の<合意>が成立した。その基本内容は、在日朝鮮商工人の税金問題はすべて朝鮮商工会と日本税務当局との合意によって公正に処理するというものである」と記されていることが見出されている[26]。
1999年(平成11年)2月22日、鴻池祥肇参議院議員は参議院予算委員会の総括質問で、この「五項目の合意事項」の存在について質問し、これに対して大竹賢一郎国税庁次長は、「いわゆる合意事項というものはありません。……今般合意事項なるものは存在しないということについて、改めて国税職員に周知徹底をはかる旨の指示をしたところです」と否定した。この質問を行った鴻池議員には質問を行わないよう様々な圧力が加えられた[26]。
なお、2007年ごろから朝鮮総連関係者がたびたび税理士法違反で逮捕されている[27][28][29][30][31][32]。在日朝鮮兵庫県商工会職員の税理士法違反事件では、弁護人側証人は「今までに、商工会の活動が違法と言われたことはありませんでした」と述べている[29]。
[編集] 住民税
2007年11月11日には三重県旧上野市(現伊賀市)、桑名市、四日市市に合併前の旧楠町では条例などを制定しないまま1960年代後半から一部の在日韓国・朝鮮人の住民税を半額程度に減額する特例措置を長年続けていたことが判明し、多くの批判の声があがった[33]。このような措置は市と在日本大韓民国民団や在日本朝鮮人総連合会との交渉で始まっていたとみられ、2006年度いっぱいで廃止されたが、一般にはまったく公表されていなかった。このような問題は他の自治体でも明らかになる可能性があると指摘されている[34]。
伊賀市役所は、「一般の納税者に対して差別してきたのではないか」との批判の声に対し、「過去の資料が無いため詳細については定かではないが、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思わる。他の納税者の方においても市税条例第51条の減免規定により市長が必要であると認めるものにつき、市民税を減免できることになっているので、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではない」と釈明している[35][36]。
[編集] 朝鮮総連施設
在日本朝鮮人総聯合会(以下「朝鮮総連」)施設および関連施設に対し、固定資産税の全額免除もしくは一部免除などが行われており、問題となっている。
サンダーランド協議会のスタッフはどのように動機づけされますか?
朝鮮総連を「在外公館に準ずる存在」としたため、他国の在外公館同様、日本の警察権行使が抑制されてきた。これによって北朝鮮による日本人拉致問題や覚醒剤などの密輸に朝鮮総連や在日朝鮮人(朝鮮籍、韓国籍)が関与していた[37]にも関わらず、これを捜査・立件できなかったとする批判がある[38]
韓国では、「在外国民2世」で、兵役免除申請の条件を満たす人は、永住帰国するまで兵役を免除される。また、それ以外の海外で居住する国民にも兵役制度の執行は及ばない[39]。北朝鮮では、平時には在外国民も外国帰還者の子女も、兵役の徴集から除外される[40]。宮島理はこれを、「不当な特権であり、在日韓国人の男子も兵役を果たすべきだ」と主張している[1]。
[編集] その他に在日特権であると主張される事例
- 犯罪防止指紋捺印廃止(現在では全ての外国人が指紋押捺廃止)
- 外国人学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除(国際バカロレア資格、アビトゥーア資格は世界共通)
- 外国籍のまま公務員就職(全ての国籍の外国人が対象)
- 公務員就職の一般職制限撤廃(全ての国籍の外国人が対象)
- 外国において、学校教育における十六年の課程(高等教育まで)を修了した者の司法試験一次試験免除(海外の大学出身者であっても、司法試験法第4条の規定に準じた単位を取得している場合は免除される)
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- ^ 改定入管法成立 朝鮮新報 2009年7月13日
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- ^ "ベンツなどぜいたく品を北朝鮮へ 会社社長を再逮捕". 朝日新聞. (2009年6月10日). http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200906100017.html [リンク切れ]
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[編集] 参考文献
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- 山野車輪 『マンガ 嫌韓流』2、晋遊舎〈晋遊舎ムック〉、2006年2月22日。ISBN 4-88380-516-6。
- 『正論』第382号、産経新聞社、2004年4月。
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