動物を飼う(=動物と一緒に生活する)人と動物たちが、健やかに共存できるよう、私たちはこの法律を守らなければいけません。
ただ、法律では動物たちにとって最低限の権利しか定められていません。
動物たちの「命」や「権利」を守るためには、ほかにどんな法律があったらよいだろう?など、この記事を読んだ後で皆さんで考えて話し合っていただければ嬉(うれ)しいです。
※ここであげている法律に書かれている動物とは、ほ乳類・鳥類・爬虫類(はちゅうるい)で、畜産農業(ちくさんのうぎょう)や研究・実験などに用いられていないものを指します。
■� ��動物の愛護及び管理に関する法律」
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物を虐待(ぎゃくたい)してはいけない、動物を適性に取り扱わなければいけないなど、動物愛護と動物の管理について定められています。
※法律の条文は、わかりやすいことばに変えてあります。
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(基本原則)第2条
動物には命があります。誰も動物を殺したり傷つけたり苦しめたりしてはいけません。
動物の習性をよく知り、それぞれに見合った扱いをし、人と動物が共に生きていける社会を目指さなければいけません。
(動物の所有者又は占有者の責務等)第7条
動物の飼い主は、命あるものの所有者としての責任を十分に自覚し、その動物の種類や習性に応じ、動物の健康状態や安全を図った飼育をしなければなりません。
飼っている動物が他の人に迷惑をかけないようにしなければなりません。
人と動物の共通感染症について、正しい知識を持ち、その予防に努めなければなりません。
自分の飼っている動物であるとわか るように、マイクロチップや迷子札をつけなければなりません。
※これは「動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置」でも定められています。
(犬及びねこの繁殖制限)第37条
飼っている犬やねこの数が増えるということは、面倒を見る時間やお金がたくさん必要になります。自分で面倒が見られない数に増やさないためにも、犬やねこに去勢手術・不妊手術を受けさせ、安易に繁殖してはいけません。
第5章 雑則(動物を殺す場合の方法)
万一動物を殺さなければいけなくなった場合は、できる限り動物に苦痛を与えない方法をとらなければいけません。
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第6章 罰則 第44条
1 愛護動物を勝手に殺したり、傷つけた人は、1年以内の懲役(ちょうえき)、または100万円以下の罰金に処せられます。
2 愛護動物に餌(えさ)や水を与えず、衰弱(すいじゃく)させるなどの虐待行為(ぎゃくたいこうい)を行った人は、50万円以下の罰金に処せられます。
3 愛護動物を自分の勝手で捨てた人は、50万円以下の罰金に処せられます。
■「家庭動物等の飼養(しよう)及び保管に関する基準」
この法律でも、「動物の愛護及び管理に関する法律」と同じようなことが定められていますが、もう少し細かく書かれている部分を紹介します。
※条文は、わかりやすいことばに変えてあります。
第1 一般原則
動物を飼い始めたら、その動物の寿命(じゅみょう)が終わる最後の時まで面倒を見なければいけません。
動物の生態(せいたい)、習性やその生理について正しい知識を得て、愛情を持って飼わなければいけません。
飼い始める前には、将来のこともよく考えて、もし引っ越ししても、他の家族が増えたりしても、安易に手放すような事をしてはいけません。
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第3 共通基準
健康及び安全の保持:
動物には、それぞれの動物に適した環境を与え、世話をしなければいけません。水・餌・日照・通風・温度・湿度・清潔な衛生状態を維持する必要があります。
病気やケガをしたら治療に努め、予防的医学(ワクチンなど)を講じなければいけません。
ケガや病気をして獣医師の治療を受けさせずほうっておくことは、動物虐待にあたります。
しつけや訓練をするときは、その動物に適した方法をとり、虐待にならないように注意しましょう。
生活環境の保全:
飼っている動物が、公園や道路や他の人の土地を汚さないように注意しなければいけません。(フンは必ず持ち帰りましょう)
※「フンを放置しない」事に関しては、市区町村の条例で定められている地域があります� ��
動物の輸送:
どこかに移動させなければいけないときは、動物が逃げ出さないように注意し、できる限り動物にかかる負担を軽くしましょう。
逸走(いっそう)防止等:
飼っている場所から動物が逃げ出さないようにしなければいけません。もし逃げ出した場合は、すぐに探す努力をしましょう。
緊急時対策:
地震や火事などの災害が起こったときのことを考えて、準備しておきましょう。
第4 犬の飼養及び保管に関する基準
犬を放し飼いにしてはいけません。
犬の鳴き声や糞尿(ふんにょう)で、まわりに迷惑をかけてはいけません。
犬はきちんとしつけをして、社会に迷惑がかからないようにしなければいけません。
第5 ねこの飼養及び保管に関する基準
ねこを外に出していると、他の人の土地で糞尿をしたり迷惑をかけることがあります。そうならないために、ねこは室内飼育をしましょう。
原則としてねこは、去勢手術・不妊手術を行い、むやみに繁殖しないよう注意しましょう。
■「狂犬病予防法」
犬には、狂犬病のワクチン接種と登録が義務づけられています。
・犬を飼い始めたら30日以内に、その犬の所在地を管轄(かんかつ)する市区町村に登録しなければいけません。(犬の年齢が生後90日以上を過ぎてから)
・犬の所有者は年1回狂犬病の予防注射を受けさせなければいけません。
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